新聞報道等にもあるように、今、県議会では「決算審査」が行われています。
今日は、議会の見える化の一環として、この決算審査について少しご説明をさせていただきます。
自治体は毎年度毎年度、予算を立て、そして執行し、その結果、残余があれば繰り越したり、国に返したりして、翌年度になってから決算を打ちます。
普通の会社と同じです。
自治体の予算は、年度ごとであり、議会は、毎年2月に、翌年度予算の審議をします。つまり、24年度の予算は24年2月に開かれる議会で審議することになります。
で、今やっているのは、22年度の決算、つまり前年度の状況について、いろいろと審議をしています。
予算であれば、「その予算や事業が必要かどうか、効果が見込めるかどうか」といったことが議論の中心になります。
決算の場合は、「予算どおり執行されているか、執行した結果、どういう効果があったか、狙いと結果にズレなどがないか。」といったことが議論の中心になります。
決算審査は、議会の中に「決算特別委員会」という委員会を設置して行います。
45人の議員のうち、15人が選ばれ、全ての部局の事業を見ていきます。
なお、私はこの15人に入っていません。
15人の委員の決め方は、各会派の所属議員数の割合によって決めるということになります。
つまり、自民党所属議員が27人ですから、15人のうち過半数を自民党議員で占める、という形で、各会派ごとに人数割り当てが決まっています。
民主党会派には1人の割り当てがありましたので、所属議員3人で協議した結果、今回は虻川議員に決算審査をお任せすることになりました。
決算委員会による審査が終わると、本会議を開催し、最終的に、昨年度の決算を「認定するかどうか」を議決します。
とはいえ、仮に不認定ということになっても、執行してしまった予算ですから、もう返すとか、止めるとか、さかのぼってそういったことをすることはできず、執行してしまった事業は有効なままです。
もちろん、決算不認定などということは自治体にとっては、大変大きな課題を突き付けられた形となりますから、その議決は重いものがあるわけですが、執行したお金が返ってくるわけではない以上、やはり、予算の段階でしっかりと議論をしておくことが何よりも大事だと思います。
さらに言えば、地方自治法上、予算を編成し、予算を提案するのは知事の専権事項ですが、これを議決するのは議会の専権事項。つまり、知事がどんな予算や事業を考えようと、議会がゴーサインを出さなければ1円も知事は執行できません。
逆に言えば、決算審査というのは、すでに議会自身がゴーサインを出したものについて、「振り返る」という意味でもありますので、その決算の内容は、議会にも半分責任があるということになります。
決算委員会では、そうした議会側の責任も十分に踏まえた議論や指摘がなされることを期待していますし、当然のことながら、県議会自身も、「議会費」として様々な予算を執行しています。
県当局の予算執行の結果を審議することも重要ですが、同時に、議会自身の予算執行の状況、それにムダや非効率がなかったのかどうかも自らチェックしていくことが重要だと考えています。
民主党会派からは、以前、「海外事情調査」として、議員一人あたり80万円が予算措置されていることについて、「議員に与えられている政務調査費に中で海外調査もまかなうべきであり、政務調査費と別に海外調査の予算があるのは手厚すぎるのではないか」ということで、この海外調査費の廃止を求めました。
しかし、これは他会派からの賛同が得られず、見送られることとなりましたが、こうしたことも、県当局の予算執行と同様、必要性や有効性を「執行結果」から振り返ることが必要ではないでしょうか。
委員ではない私としては、議会費も含めた聖域なき決算審査、と、予算を議決した議会の責任を踏まえた議論、この2つのことが為されるよう期待しているところです。